一戸建てに関する法律(北側斜線など)
建物の大きさは基本的には建ぺい率と容積率に よって決まりますが、それ以外にも次のような規 制があります。
@第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域の高さ制限
A道路斜線制限
B隣地斜線制限
C北側斜線制限
D高度地区
E日影規制
@は、指定された住居専用地域内で建物を建築 するときはその高さを10m(または12m)以内に しなければならないという制限です。高さの限度 を10m・12mのどちらにするかは都市計画で定め られてます。
Aは、狭い道路に面して高い建物が建つと日 照・通風・消火活動等に影響するため、道路幅に 応じて建物の高さを制限するものです。
BとCも、建物の高さを制限するものです。
Dは、建物の高さの最高限度を制限する地区で あり、都市計画により定められています。