新築一戸建ての契約のポイント
平成12 年4 月に「住宅品質確保促進法」(品確法)が施行されました。
これは、新築住宅の基本構造部分に10 年の瑕疵担保責任期間を強制的に義務付けた法律で す。
特徴の一つとして、例えば「値段を特別に安くしたから免除する」といった免責の特約は 無効とされております。
「基本構造部分」とは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」とされ ております。
なお中古住宅は「品確法」の対象外です。 10 年間の瑕疵担保責任の請求権は、新築で購入した買主にあります。
したがって、一般的には中古で購入した買主は瑕疵担保責任の請求権は持たないことにな ります。
ただしこれには例外があり、その住宅を売却した売主から新築時の契約上の地位の譲渡を 受ければ、責任追及権があるとされております。
また、少なくとも売主が不動産業者の場合は、中古住宅であっても最低2 年間の瑕疵担保 責任を負わなければならないことになっております。
契約時に買主が発見できなかった瑕疵(欠陥)が見つかった場合の取決めです。 新築住宅の場合、基本構造部分においては先に述べたとおり「住宅品質確保促進法」に よって引渡しから10 年間保証が義務付けられております。