一戸建てとマンションの違い〜修繕積立金、管理費、管理組合
一戸建てとマンションの大きな違いに、マンションでは修繕積立金、管理費といった諸費用がかかる点があります。 この金額は月々、けっこう馬鹿にならない額になります。 また、管理組合という、住み方についての取り決めを行う組織も存在し、区分所有者は全員入ることになっています。 そもそも管理費とは? マンションなど集合住宅の居住者で管理費等を支払うことに疑問を感じたり、支払いを拒否する人はいない。誰もが当然のことと理解しているからです。しかし、振り込んだ後にどのように利用されているか関心を示す人は少ない。 管理費とは「敷地および共用部分等の管理に要する費用」とされ、「区分所有者は管理組合に納入しなければならない(標準管理規約第24条)」となっています。また管理費等の額は「各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて算出する(同24条2項)」とされている。専有面積の違いによって不公平感がないようにするためです。
修繕積立金の取扱い
管理費同様、積立金についても使用目的が明文化(第27条)されており、「以下の場合に限って取り崩すことができる」としている。
1.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
2.不測の事態その他特別の事由により必要となる修繕
3.敷地および共用部分等の変更
4.その他敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理
5.1〜4の経費に充てるために借り入れをしたときは、その償還金
わざわざ限定する意図は、管理費が不足したことで一時的に修繕積立金を取り崩すことを予防することがねらいです。逆に、昨今法整備が整ったマンション建て替えについては想定されておらず、今後同規約が改正された時には「建て替え準備金としても充当できる」などと盛り込まれるかも知れません。なお、管理組合ごとに独自の規約を定めることが可能なので、必ずしも使用目的を標準規約に準拠させる必要はないことを補足しておきます。