住宅性能評価書の役割とメリット





平成12年4月1日に住宅品確法が施行されました。 この法律は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は3つの柱から成り立っています。
1)住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間、10年間義務化。
2)住宅性能表示制度の創設。
3)住宅紛争処理機関の整備。

2番目の制度に基づき発行されるものが、「住宅性能評価書」です。 住宅性能表示制度そのものに義務付けはありません。 分譲マンションの場合、売主が評価書の発行を申請すれば、マンション購入者に評価書が発行されます。

評価書には2種類あり、いずれも国が指定した第3者機関が発行します。 性能評価書に表示される項目は、9分野29項目の中から売主が自由に設定できる仕組みになっています。評価を受ける項目を選択できることに対して、法律では規制を設けていません。
買主にとっての住宅性能評価書メリット
性能評価書が発行されていなくても、正しく良心的に施工されたマンションは多数あります。しかし、売主や施工会社のネームバリューに加えて、やはりもう一歩安心材料が欲しいと思われる場合は、住宅性能評価書が発行されるマンションを検討条件に加えてはいかがでしょうか。
メリット1: 購入するマンションの性能がわかる。
これは「設計住宅性能評価書」が発行される場合です。 耐震性能や省エネ対策など、重視したい性能に対する客観的評価がわかります。 たとえば、複数の物件を比較検討するときにも役立つと考えます。
メリット2: マンション工事の過程と結果を、間接的にチェックできる。
これは「建設住宅性能評価書」が発行される場合です。 原則として分譲マンションの場合、買主(マンション購入者)が工事現場を直接見てチェックできません。そこで売主側以外の人物が工事進行中の現場に数回入り、検査することを可能にしたのが、この評価書の発行制度です。 ただし、いわゆる「手抜き工事」が無かった事を証明している訳ではありません。あくまで引渡し時に、設計通りの性能が確保できていたことが証明されています。これは、性能評価書の但書にも書かれています。 ちなみに「手抜き工事」等の問題については、民法に定める瑕疵担保責任により、購入者利益を法的に保護しています。
メリット3: マンション購入時のローン金利が安くなる。
金融機関により、建設住宅性能評価書が発行されることが条件の場合と、設計または建設いずれかの性能評価書でよい場合と、条件が異なります。その条件を満たせば、ローン金利が優遇され安くなります。
メリット4: マンションのトラブル(欠陥等)の際、迅速な紛争処理を受けることが可能。
「建設住宅性能評価書」が発行されていることが前提となります。 国交省住宅局所管の(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのもと、各地の弁護士会に住宅紛争審査会が設置されています。
各地審査会の連絡先は、こちらでわかります。
http://www.chord.or.jp/shienc/kikan/kikan.htm
ここに問合せて、あっせん・調停・仲裁などの処理を受けることが可能です。
ただし、必ずしも全ての紛争が買主側の思惑通りに解決できるわけではなく、この事を予めご理解されることをお勧めします。



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