贈与税の特例を利用しよう
自己資金というと、今すぐに自分で用意できる現金や預貯金というイメージがありますが、もう少し幅広く考えることができます。
具体的には、購入される方と配偶者の手持ちの現金、預貯金以外に、親から資金援助してもらうことができれば、そういった資金も自己資金の中に入れることができます。
通常の場合、贈与税はとても高い税率なのですが、一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、550万円までは税金がかかりません。
また、平成15年度の税制改正により、相続税と贈与税を一体化した「相続時精算課税制度」が創設され、この制度を選択して住宅資金の贈与を受ける場合には、贈与時には3500万円までは非課税となります。
ただし、この制度により贈与された財産は、相続時には、もう一度相続財産に合算されて相続税が課税されますので、従来からの住宅資金贈与の特例(550万円までの非課税)と、どちらが有利か慎重に検討する必要があります。