土地の取得までの流れ
購入するマイホームを決めて、売買契約に署名押印し、手付金を支払った後、実際にその物件の引渡しを受けるまでには、いろいろな手続きを行う必要があります。まず@住宅ローンを申し込み、残代金を用意する必要があります。
次に・残代金の決済とあわせて、各種の登記の手続きを行わなければいけません。これらの手続きのあらましをよく理解しておきましょう。
なお@とAの手続きを進めている間に、売主の何らかの理由で、買主に物件が引渡されず手付金も戻ってこないという事態が発生しないとも限りません。そこで、万一何かがあっても手付金が確実に戻ってくるように、「手付金保全制度」や「手付金保証制度」というものが設けられています。
売買契約を締結してから、買主は、@手付金、A内金、B残代金の順に金銭を支払っていきます(内金は不要な場合が多いようです)。これらの金銭の意味をよく理解しておきましょう。また、金銭の支払いとローンの融資実行日は密接な関係があるので、その点も理解しておきましょう。
売買契約の流れと金銭の支払い
売買契約の各段階で、いろいろな金銭の支払いがあります。
@申込証拠金の意味
購入の申込みを行うときに支払うのが申込証拠金です。これは申込金、予約金、手付内金と呼ばれることもあります。金額は5〜10 万円が一般的です。
申込証拠金の意味は、購入を申込んだ人の順番を確保するというものです。したがって、申込証拠金を支払った時点では、売買契約はまだ成立していません。
A手付金の意味
買主と売主が正式に売買契約書を取り交わすときに、買主が売主に支払うのが手付金です。手付金の額は一般的に売買代金の10%程度です。 一般的には買主は、手付金を放棄すれば契約を白紙に戻すことができ、これを「手付け流し」と呼んでいます。
また売主も、手付金及び手付金と同額の金銭を買主に支払えば、売買契約を白紙に戻すことができ、これを「手付け倍返し」と呼んでいます。
B内金(中間金)の意味
内金は、手付金を支払った後で、最終の代金(残代金)を支払う前に、買主が支払う金銭です。 つまり、売買代金をa)手付金、b)内金、c)残代金の3回に分けて支払うということです。
ただし売買取引では、いつも内金を支払うわけではありません。内金を支払うのは契約書でその旨を定めた場合に限られます(この点は後述します)。
内金は中間金、内入金とも呼ばれます。また内金を数回に分割して支払うときは第一回内金、第二回内金……、最終回内金と呼びます。
売買取引では、いつも内金を支払うわけではありません。内金を支払うのは契約書で内金の支払いを定めた場合だけです。内金の支払いを契約書で定めるときは、内金の金額・回数・支払い時期などを契約書に明記するのが普通です。
C残代金
手付金・内金以外の残りの代金のことです。残代金の支払いの時期は契約書で定めます。