土地の契約時の注意点
売買契約書に記載される事項は、購入する物件の種類や取引の条件によって違ってきます。
実際には実にさまざまなパターンの契約書があります。ただし、法律(宅地建物取引業法37 条)では、売買契約書に記載しなければならない必要事項を定めていますから、この必要事項はすべて契約書に記載されることになります。
A 記載しなければならない必要事項
当事者の氏名・住所
物件を特定するために必要な表示
代金の額・支払方法・支払時期
物件の引渡しの時期
移転登記の申請の時期
B 定めがあれば記載する事項
代金以外の金銭の授受
契約の解除
損害賠償額の予定・違約金
代金の貸借のあっせん・あっせんが不成立のときの措置
危険負担
瑕疵担保(かしたんぽ)責任
租税その他の公課の負担
売買契約書に関する留意事項
実際の契約書ではこの他にもいろいろな条文や特約が出て来ることと思います。そのときは、その意味が分からないまま契約するのは避けるべきです。
不動産会社に説明を求めたり、司法書士や弁護士などにアドバイスを受けるなどの方法で、契約書の意味をよく理解しておきたいものです。