接道状況に注意しよう





法律で定める都市計画区域内に建物を建築する時には、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めています。
敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。接道状況に注意して下さい。
幅員にも注意が必要です。4m以下の幅員しか無い場合、セットバックが必要です。
これを「接道義務」と言います。つまり、接道義務を満たしていない土地には、住宅などの建物は建てられません。
接道義務違反の土地は、物件広告をする際に「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければなりません。(周囲に広い空き地があって安全上問題がない場合や二項道路などの例外もあります。)
道路にはいろいろな法律上の制限が関係してきます。購入しよう とする物件について、どんな法律上の制限が関係しているかを調べたいときは、市区町村役所の建 築を指導する担当課に聞くのが確実です。
 さらに、自分が購入しようとする物件に隣接し ている土地の道路付けの確認もしてください。
 もし、隣接地が、道路に面していない土地(い わゆる袋地)だった場合には、その袋地の所有者 が、自分が購入しようとする物件の敷地を通行す る権利を持っている可能性があるからです。



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