セットバックとは?
都市計画区域内で建築物を建てる場合、建築基準法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のことを言います。
前面道路が4m未満の宅地に建てる場合は、原則道路の中心から2m後退させて建築しなければなりません。道路の反対側が崖か川の場合は、その崖側の道路の境界線から水平に4m以上後退させる必要があります。
※ 指定を受けた区域では幅員が6m未満、道路中心線から3mとなります。
気を付けなくてはいけないのが、向かい側の敷地が既にセットバックしているケースです。この場合にはセットバックの基準となる前面道路の中心線が、いま現在の中心線ではなく向かい側がセットバックする以前の中心線であり、幅が4mに足りない分はすべてこちら側の敷地で後退する必要があります。