私道負担面積とは?





建築基準法の道路の定義には公道と私道の区別がありません。 私道は、宅地造成などをするときに民間の不動産会社などが造った道です。したがって、そのままでは「法律上の道路」にはなりません。
 私道が「法律上の道路」になるためには、知事(市長)の道路位置指定を受ける必要があります。
 具体的には、私道を造った人が道路位置指定申請をして、知事(市長)の審査を経て、道路位置指定を受けて初めて、「法律上の道路」になるのです。
 ところが、幅が4m未満の私道は、道路位置指定を受けることができませんから、「法律上の道路」には決してなりません。
 私道に面する土地を購入するときは、私道の幅が4m以上かどうか、道路位置指定を受けているかどうかを、必ず確認する必要があります。
接面する道路が建築基準法上の道路に該当すれば、それが私道であっても、接道の長さ2メートル以上の土地には建物を建築することができます。
私道の所有形態には、私道を複数の土地に分筆してそれぞれを当事者が所有する方法、私道となる土地を当事者全員で共有する方法、地主や開発業者などが私道全体を単独の名義で所有している場合などがあります。
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれていたり、敷地の接する道路の共有持ち分が土地の売買に付随して移転したりする場合、それらを私道負担と言います。
私道負担があれば、その私道を通行することができますが、当然のことながら、私道部分には建物を建てることはできません。
私道の所有権が第三者にある場合は、他人の所有する土地を通行することになるのですから、本来は、私法上の権原が必要になります。建築基準法上の道路となる私道だからといって、公道のように自由に通行できるとは限らないのです。
水道やガスの配管を埋設する際にも、掘削する私道の所有者からの承諾が必要になります。



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